風邪や消化不良症(感染性胃腸炎)といった
日常かかる病気や、インフルエンザ、水ぼうそう、おたふくかぜなどの感染性の病気、ぜんそくなどの慢性的な病気、骨折などの外傷
保護者の勤務の都合、疾病や事故、冠婚葬祭など
社会通念上やむを得ない事情により一時的に家庭での保育ができない場合。
※医師が診療して医療処置や投薬などを行う必要があった場合は、
診療代・治療費が別途かかります。
生活保護法による被保護世帯、市民税または所得税が非課税の世帯の方は、利用料が減額になります。
利用申請時に病児保育室に申請してください。
減額後の 利用料 |
必要書類 ※いずれも、世帯全体が非課税であることの証明書が必要です |
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生活保護法による 被保護世帯 |
0円 | 生活保護適用証明書 |
市民税非課税世帯 | 0円 | 市民税非課税証明書(各区証明発行コーナーで入手可) |
所得税非課税世帯 | 1,000円 | 源泉徴収票(写)、確定申告書(写)、 放課後児童クラブ利用料減免決定通知書のいずれか |
平成28年4月から、未婚で子を養育するひとり親家庭について、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されるものとみなして、利用料の減額を行う「寡婦(夫)控除のみなし適用」制度を実施します。
該当する可能性がある場合は、神戸市こども家庭局子育て支援部事業課指導係までお問い合わせください。
お申し込み前に必ず医療機関を受診していただき、医師連絡票を発行してもらってください。
その後、あずかるこちゃんからご予約、お申し込みください。
※医師連絡票は下記よりダウンロードして頂けます。